信州蓼科中央高原


道のログ宿 木こりん


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宿泊約款
適用範囲
第1条 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条 当宿に宿泊約款の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出て頂きます。
@ 宿泊者名及び宿泊人数
A 宿泊日及び到着予定時刻
B 宿泊料金の確認
C 宿泊者が第12条の料金の支払いを、宿泊券等通貨に代わる方法により行おうとする場合
D 宿泊客が、宿泊中に前項Aの宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
E その他当宿が必要と認める事項
2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊約款が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払い頂きます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
@ 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
A 満室により客室の余裕がないとき。
B 宿泊の申し込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
C 宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団およびその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると認められるとき。
D 宿泊の申し込みをしようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
E 宿泊の申し込みをしようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいるもの。
F 宿泊の申し込みをしようとする者が、宿泊に関してまたは当宿内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
G 宿泊の申し込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
H 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
I 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
J 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊約款を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当宿は、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当宿の契約解除権
第7条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
@ 宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団およびその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると認められるとき。
A 宿泊客が、宿泊に関してまたは当宿内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
B 宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。
C 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
D 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
E 宿泊客が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊客が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
F 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条 宿泊者は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
@ 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業。
A 日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。(確認の為、パスポートのコピーをとらせて頂きます。)
B 出発日及び出発予定時刻。
C その他当宿が必要と認める事項。
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとする場合は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。
客室の使用時間
第9条 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後3:00から翌午前10:00までとします。

2.当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
@ 午後2時迄は、1時間1,000円(税込)。
A 午後2時以降は、室料金の100%。

利用規則の遵守
第10条 宿泊客は、当宿内においては、当宿が定める利用規則に従って頂きます。
営業時間
第11条 当宿の主な施設等の営業時間は次の通りです。
@ フロントサービス時間(あらかじめ申し出が有る場合は除きます)
イ 門限 午後11時
ロ フロント 午後11時
2.前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿が認めた宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、または当館がご請求したとき、受付において行って頂きます。
3.当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当宿の責任
第13条 当宿は、宿泊約款及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
契約した客室が提供できないときの取扱い
第14条 当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
寄託物等の取扱い
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当宿は5万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が当宿内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当宿の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当宿は責任を負いかねます。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて14日間当宿にて保管し、その後、処分させて頂きます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせて頂きます。)

駐車の責任
第17条 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任
第18条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償して頂きます。

別表第1 宿泊料金等の算出方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 @+A+B 内容
@宿泊料金 室料及び宿泊料金に含まれる飲食料
A追加料金 宿泊料金に含まれない飲食料金及びその他の利用料金
B税金 消費税
備考
1. 宿泊料金は、予約時に提示した料金によります
2. 消費税は@及びAの料金が対象になります
3. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

当日(連絡の無い場合) 100%
当日(連絡を頂いた場合) 90%
前日 50%
2日〜7日前 30%

(注)1. %は宿泊料金に対する違約金の比率です
   2. 連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合の違約金は当宿にお問合せ下さい
   3. 連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合の違約金は当宿にお問合せ下さい
   4. 予約人数の一部についてのみ取消しがあった場合(人数変更)の違約金は当宿にお問合せ下さい

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